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2025年(令和7年) 3月24日月曜日 AM 11時53分 (NZDT)
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在外選挙人名簿登録申請について(在外公館に赴くことが出来ない方に対する特例措置)
【ポイント】
●海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
●遠隔地にお住まいの方、在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情がある方にはビデオ通話を通じ本人確認を行う特例措置を実施しています。
●本年任期満了(7月28日)に伴う参議院議員通常選挙(実施日時は未定)が予定されています。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付(郵送、託送又は電子メール(申請書類をPDF化した上で、電子メールへ添付)することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
1 対象者
(1)次の遠隔地にお住まいの方
日帰り困難な遠隔地(陸路でおおむね片道2時間以上)
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア〜エの書類を当館に郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページを御覧ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-senkyo-tokurei.html
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施します。
※ ビデオ通話では、Cisco Webexを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア〜ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年任期満了(7月28日)に伴う参議院議員通常選挙(実施日時は未定)が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
4 お問い合わせ
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。
在ニュージーランド日本国大使館
Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
========================================
※ このメールは、在留届、「たびレジ」及び当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。周りの方で、本メールを受け取られていない日本人の方がいましたら、在留邦人(3か月以上ご滞在)の方は「在留届」に、短期滞在の方は「たびレジ」にご登録いただくよう、ご紹介ください。
(在留届)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(たびレジ)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※「在留届」の変更は以下のURLから手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
※ 「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。
(変更)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※ 「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。
(変更)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=nz
(停止)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=nz
※当館Facebook及びX(旧Twitter)でも各種情報を配信しておりますので、是非フォローをお願い致します。
Facebook:
https://www.facebook.com/JICC.NZ/
X :
https://x.com/AmbassadorofJa1
在ニュージーランド日本国大使館
Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web:
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540
[登録者]
在ニュージーランド日本国大使館
[言語]
日本語
[エリア]
Wellington, Wellington, New Zealand
登録日 :
2025/03/11
掲載日 :
2025/03/11
変更日 :
2025/03/11
総閲覧数 :
23 人
Web Access No.
2611213
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●海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
●遠隔地にお住まいの方、在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情がある方にはビデオ通話を通じ本人確認を行う特例措置を実施しています。
●本年任期満了(7月28日)に伴う参議院議員通常選挙(実施日時は未定)が予定されています。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付(郵送、託送又は電子メール(申請書類をPDF化した上で、電子メールへ添付)することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
1 対象者
(1)次の遠隔地にお住まいの方
日帰り困難な遠隔地(陸路でおおむね片道2時間以上)
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア〜エの書類を当館に郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページを御覧ください。
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-senkyo-tokurei.html
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施します。
※ ビデオ通話では、Cisco Webexを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア〜ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や申請書類の原本性に疑義がある場合
3 本年任期満了(7月28日)に伴う参議院議員通常選挙(実施日時は未定)が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。
4 お問い合わせ
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。
在ニュージーランド日本国大使館
Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
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※ このメールは、在留届、「たびレジ」及び当館「メールマガジン」登録者に自動的に配信されております。周りの方で、本メールを受け取られていない日本人の方がいましたら、在留邦人(3か月以上ご滞在)の方は「在留届」に、短期滞在の方は「たびレジ」にご登録いただくよう、ご紹介ください。
(在留届)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(たびレジ)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※「在留届」の変更は以下のURLから手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
※ 「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※ 「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下のURLから手続きをお願いいたします。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=nz
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=nz
※当館Facebook及びX(旧Twitter)でも各種情報を配信しておりますので、是非フォローをお願い致します。
Facebook: https://www.facebook.com/JICC.NZ/
X :https://x.com/AmbassadorofJa1
在ニュージーランド日本国大使館
Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540